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 相続人・相続税の申告が必要な方へ

◆相続税の納税義務について
◆相続税の申告・納付に関する用語集


相続税の申告について

 「相続税の申告」は、誰もが一生のうちにそう何度も経験することではありません。場合によっては一度も経験せずに済む方もいらっしゃいます。

 ですので、突然ご自分が相続をすることとなった場合に、これから何をどうしたら良いのか判らないという戸惑いや不安を覚えても何ら不思議なことではありません。

 当事務所では、長年の経験を生かし、突然相続税の申告に迫られ不安を抱いていらっしゃる方々にも、判りやすく速やかに税法の体系や相続税の計算方法、実際の納付税額等をご説明し、申告・納付までをしっかりとサポート致します。

 このページでは、Q&A形式により相続税の申告等についてご説明します。



相続税の申告 Q&A

Q 相続税とはどのような税金なのでしょうか? また、どのような場合に納税義務が発生するのでしょうか?

A 相続税とは、亡くなった方が亡くなった時点で所有していた財産に課される税金です。

 相続税の納税義務は、その亡くなった方の財産を相続したかたに発生しますが、財産の金額が一定額に満たない場合等には、納税義務はありません。また、納付税額が0となる場合でも、申告義務がある場合などもありますので注意が必要です。

 納税義務については、こちらをご覧下さい。

→「相続税の納税義務について


Q 相続税の申告は、必ず税理士さんを通して行わなければいけないものなのでしょうか?

A  いいえ、必ず税理士を介して行わなければならないものではありません。相続人の方がご自分で申告に必要な資料を取り寄せ納付税額を計算し、申告を済ませることも可能です。

 ですが、相続税法には様々な特例規定が設けられており、その特例を適用した場合と適用しない場合とでは税額が大きく異なってしまうことがあります。

 それら特例の適用には、相続税法に精通していない税理士にさえ困難な程の知識を要しますので、素人の方々がどれほど勉強したとしても、とても適用できるものではありません。ですから、ご自分で申告なさる場合には、必ずといっていいほど過大な税額を申告し、納付することとなってしまいます。

 その場合でも税務当局は、特例の適用によりもっと税額が抑えられる旨を通知してはくれませんので、多額の税金を申告・納付してしまったとしても、そのこと自体に気付かないケースがほとんどです。

 ですから、特に財産が多い場合の申告については、税理士に頼られた方が得策です。

 また、税理士事務所も様々であり、自分たちの手間を省くため、または、知識の不足により、特例を適用せずに申告してしまうこともあるようです。

 当事務所では長年の経験により培ったノウハウを活かし、税額を最小限に抑え申告致します。


Q 相続税はいつまでに申告しなければならないのですか?

A 相続税の申告期限は、亡くなった方(被相続人)が亡くなったことを、その相続人の方が知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。

 申告期限ぎりぎりの駆け込み申告にならないように余裕を持ってご相談下さい。


Q 相続税の申告にかかる費用を教えて下さい。

A 相続税の申告にかかる当方の報酬については、相続なさる財産の金額によってお決めしております。
 相続人の人数や、続柄、財産の種類、金額等を詳細にお教えいただければおおまかにお見積もりしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

 また、遺産分割協議書の作成等に関しましては、ご希望により提携司法書士をご紹介しておりますのでご相談ください。


Q 被相続人が、遺言を残さずに亡くなってしまい、相続人が複数います。この場合、必ず民法上の法定相続割合で財産を案分し、相続しなければなならないのでしょうか?

A 必ずしも法定相続分により相続し、申告しなければならないわけではありません。

 財産の分配については、何よりもまず、ご遺族の話し合いが優先されます。

 遺言による相続(遺贈)と法定相続分による相続(法定相続)とは、あくまでもご遺族の話し合いが紛糾し、決定が出来なかった場合に委ねられるべき法的な措置ですので、財産の分配については、本来話し合いで決め、申告するべきものなのです。


Q 申告期限が過ぎてしまいました。どうなりますか?

A 申告期限までに申告しなかった場合、または、申告期限までに申告した場合でも相続税を納付期限までに納付しなかった場合には、延滞税や加算税が付されます。

 相続税の申告期限は被相続人の死亡日翌日の「10ヶ月後」です。

 申告期限が未到来の方も、今一度、申告期限、または納付期限をご確認下さい。



その他、相続税の申告にかかるご質問・ご相談はこちらから

03-5948-8701:滝口税理士事務所問い合わせフォームへ


相続税の納税義務について

 被相続人の財産を相続する相続人は、以下の各場合に該当するときは、相続税の申告が必要になります。

(納税額が0(ゼロ)でも申告義務がある場合もありますのでご注意下さい)



   (死亡の日の翌日から10ヶ月以内が申告期限)

基礎控除額とは…3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
 例)法定相続人3人のケース…
   3,000万円+(600万円×3)=4,800万円



   (期限後申告でも可)

小規模宅地等の評価減とは…被相続人の事業の用、または居住の用に供されていた宅地等で、一定限度の面積までは、通常の方法によって計算した価額から、次に掲げる減額割合をその宅地の価額に乗じて計算した金額を控除した金額を相続税の課税価格に算入するというものです。



   (期限後申告でも可)

配偶者の税額軽減とは…被相続人の配偶者が相続により財産を取得した場合には、次に掲げる金額を配偶者の税額から控除してあげようというものです。

相続税の総額×
{(純財産×配偶者の法定相続分*)÷純財産}
=配偶者の税額軽減額

*1億6千万以下の時は1億6千万

注)配偶者の取得財産が1億6千万円までは相続税は0(ゼロ)となります。




相続税の申告・納付に関する用語集

●相続
…亡くなった方のその死亡に起因して、その死亡時の財産の所有権の移転をいいます。

●被相続人
…その相続にかかる、亡くなった方をいいます。

●相続人
…その相続にかかる、財産の移転を受ける人をいいます。

●贈与
…人の死によらず、財産の所有権を無償で他人に移転する、その移転をいいます。

●相続税
…相続により、相続人に課される税をいいます。

●贈与税
…贈与により、贈与を受けた者(受贈者)に課される税をいいます。

●法定相続
…被相続人の財産を、その被相続人と一定の血族関係にある方や配偶者が、民法に定められた特定の法定相続割合により包括的に承継することをいいます。

●遺贈
…被相続人の財産を、その被相続人の遺言により承継することをいいます。

●承認
…法定相続・遺贈により財産を「取得する」という意思表示をいいます。

●放棄
…法定相続・遺贈により財産を「取得しない」という意思表示をいいます。ただし、民法において「相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に承認又は放棄をしなければならない」と、期限が定められています。

●延納
…相続税を何年かに別けて納めること(特例)をいいます。

●物納
…相続税を金銭以外の物(その相続により取得する財産)により納めることをいいます。
 また、延納・物納は、申告期限までに税務署に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。



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