税理士事務所を東京都北区周辺でお探しなら、滝口税理士事務所(東京都北区赤羽)

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〒115-0055
東京都北区赤羽西4-26-10
JR赤羽駅徒歩7分 / 東京メトロ南北線 赤羽岩淵駅徒歩15分
Tel. 03-5948-8701 / Fax. 03-5948-8702
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滝口税理士事務所(東京都北区赤羽)…確定申告、新設法人支援、相続税の申告、
経営・税金のご相談、顧問税理士をお探しのかた、是非お問合せ下さい。
実績豊富な税理士が自ら応対し、お悩みを解決致します。

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 当事務所では法人を新規設立された方や、これから設立される経営者様に対する税務・会計面での支援や、会社を軌道にのせるためのバックアップに力を入れております。顧問料や決算料等の優遇措置もございます。起業前、起業後に税理士をお探しの方はもちろん、起業家の方々のさまざまなご相談にお答えしておりますので、是非、転ばぬ先の杖として当事務所をお役立てください。
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2)相続人の方・相続税対策をお考えの方はこちら
 

 相続税の申告等でお困りの方には、様々な特例や、申告等に関するノウハウを解りやすくお教え致します。また、納税義務や税法の仕組みなどについてもご紹介しております。
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Q 税理士さんと顧問契約を結んだ場合、どのようなサービスを受けられるのでしょうか?

A 税理士と顧問契約を結んだ場合に受けられるサービスは、当然その税理士事務所ごとの方針によって異なりますが、当事務所では主に、年間、1、2、3ヶ月ごとに試算表を作成し、仮決算をいたします。(試算表の作成、仮決算の頻度は顧問料の多寡に応じます)

(※試算表とは、その1、2、3ヵ月ごとの期間の取引すべてを仕分けして作成した貸借対照表と損益計算書をいい、仮決算とは、その期間の試算表をもとに、その期間ごとの末日時点で仮に決算を迎えた場合の、より詳細な損益や税額を仮計算することをいいます)

 また、税務・会計に関するお困りごとについては、随時電話やメールで、税理士の滝口が直接お答え致しています。

 その他、サービス等についてはこちらをご覧下さい。

→「法人のお客様へ
→「個人事業者のお客様へ

Q 会社を経営しておりますが、顧問契約をした場合、経理の面だけでなく、経営面でのご相談も受けてもらえるのでしょうか。


A はい。当事務所では、顧問料の範囲内で、税務や会計に関するご相談の他、会社の経営についてのご相談も積極的にお受けしております。

 事業を営む会社の経営者の方々や、個人事業者の方々は、立場上、経営に関するお悩みを誰にも打明けられないことが多く、さまざまな問題をお一人で解決しなければならないことがほとんどです。経営者の方々が、そういったご自身のおかれた状況に日々頭を悩ませていらっしゃることや、精神的な疲労を感じていらっしゃることは決してめずらしくありません。

 当事務所では、顧問先のお客様に、そのようなストレスを一人でためこまず健康的に事業に専心していただけるよう、お電話やメール、またはご来所いただくなど、かたちを問わず、ご希望により経営面のご相談相手も勤めさせていただいております。

 当事務所の現在のお客様には、事業の内容についてのご相談はもとより、社員の待遇面などの社内の人間関係や、取引先との駆け引き・しがらみ等の諸問題についてもご相談をいただいており、当方に解決策をご指摘できないような場合でも「話しを聞いてもらっただけで気持ちが楽になった」などとご好評を頂いております。

 また、そのように、経営者の方々に対して、経理の面だけでなく、経営面でのお役に立つことが、税理士の本望であると考えております。

Q 税理士さんの料金には相場のようなものはあるのでしょうか? 料金の決め方について教えて下さい。


A 税理士報酬については以前までは税理士法にて法定されていましたが、現在は撤廃されており、各事務所が任意に料金を決めております。

 当事務所の料金については、基本的には個別のご相談とさせていただいておりますが、新設法人のお客様を優遇する目的で、かねてより料金を、

 顧問料:1〜2万円/月
 決算料:5〜8万円


と規定させていただいており、現在では
新設法人以外のお客様についても、上記の金額に準じたかたちで顧問をお引き受け致しております。

(※ただし、会社の規模やこちらの作業の手間等の事情により、上記金額の範囲内でお請けできない事もあります。)

 また、詳しくは以下のページをご参照ください。

→「税理士の料金について

Q 現在の顧問税理士に不満があります。契約を解除したいのですが、当然その税理士さんには、会社の内情を知られてしまっているのでなかなか解除に踏み切れません。契約を解除しても大丈夫なものでしょうか?

A 税理士には守秘義務というものがあり、税理士の立場上知り得た関与先の情報についてはその秘密を守る義務があります。そのため、一般的には契約を解除しても情報漏洩などの危険はないはずです。

 もちろん、当事務所では職員を含めた全員が守秘義務をはじめとする法令を遵守致します。

Q 事業を営んでいますが、「会計」や「税務」という言葉の定義がいまいちよくわかりません。詳しく教えてください。

A まず、「会計」の定義ですが、これは大まかにご説明しますと、事業を営む方々の、その営業行為によって生じたさまざまな金銭の流れを、逐一帳簿等に記帳し、わかりやすく分類、管理することをいいます。
 これは、税務署対策という意味合いももちろんありますが、それ以前に事業者の方々が、ご自身の事業内容をしっかりと把握し、今後の事業計画などを練る上でも非常に重要な意味合いを持った行為であるといえます。

 また、事業者が則るべき指針として「企業会計原則」というものが存在し、基本的に我が国の事業者はこの会計原則に則って会計帳簿を作成すべきものとされています。

 次に、「税務」についてですが、法人税または所得税をはじめ、源泉所得税や消費税など、事業者の方々が課される可能性のある税目は種々あり、これらの税金の納税義務者に該当するか否かの判断や、該当した場合にそのつど適切な処理を行う行為を「税務」といいます。

 この行為をお客様に代わって行うことを「税務代理行為」といい、この税務代理行為を行うための資格が「税理士」という資格なのです。

 また、税法(特に法人税法と所得税法)は、上述した「企業会計原則」に則って記帳された帳簿等をあらかじめ想定して規定がなされていますので、これら二つの概念が単独で存在しているわけではなく、「税務」が「会計」の上に成り立っているという見方もできます。

 事業をはじめたばかりの方はもちろん、長年事業を営んでおられる方でも「会計」や「税務」についてよく理解されていないことが多々あります。
 当事務所では、どのような方のご質問にもわかりやすくお答えし、お客様ごとに必要最低限の会計帳簿類の作成・記帳の方法をご指導し、また、その意味合いなどを判りやすくご説明しております。

その他のご質問やご相談はお電話、 またはメールフォームよりご連絡下さい。

03-5948-8701:滝口税理士事務所問い合わせフォームへ



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