特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 - 滝口税理士事務所

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特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入

 『特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度』は平成22年3月24日、参議院本会議において、賛成多数により廃止されることが決定致しました。
 これにより、平成22年4月1日以後終了する事業年度からこの規定は適用されなくなります。


【当該規定施行から廃止までの経緯】

▼ 平成18年5月に施行

▼ 平成19年に一部改正

▼ 平成21年度の税制改正による廃止が民主党の公約違反により見送られる

▼ 各方面からの批判や陳情に押されるかたちで、平成22年度の税制改正大綱により廃止が決定的となる

▼ 平成22年3月24日、参議院本会議において賛成多数により廃止が決定

≪特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入≫

(1)内容 

   …「特殊支配同族会社」の業務主宰役員の給与のうち、
    「給与所得控除額相当額」は、損金の額に算入しない。

    (「給与所得控除額」というのはその役員について個人の確定申告時
     に適用される"所得税法"の規定です。 )


(2)特殊支配同族会社とは 

   …筆頭株主グループがその会社の発行株式総数・総額の90%以上を
    保有している法人で、常務役員の過半数が筆頭株主グループに属
    している法人。


(3)適用事業年度 
   …平成18年4月1日以後開始事業年度から適用

    (平成19年4月1日以後開始事業年度からは一部改正あり(4)参照)

(4)適用除外 
   …前3年基準所得金額*が1,600万円以下(注)の場合 など

    (注)平成19年4月の改正により800万円から1600万円以下になりました
     *前3年基準所得金額とは
      …{当期前3年間の(所得金額+業務主宰役員給与額+青色欠損金の繰越控除額)
        ー当期前3年間の(欠損金ー業務主宰役員給与額)}×36分の12


(5)適用例 〜業務主宰役員の給与が年1000万円の場合〜 
    [損金不算入額]……2,200,000円(給与所得控除額)
    [法人税の増加額]…2,200,000×30%=660,000円

     (※他の規定の適用関係により金額は多少異なります。)


 この規定には以下のような問題点がありました。

1)法人と個人を混同しており、合理的でないこと

2)役員に給与を支払ってしまっているため、会社に担税力がないこと

3)なぜ、1人オーナー法人に対してだけ増税するのか不明なこと

4)小規模な株式会社を設立しやすくするために新設した"会社法"との矛盾


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